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三洋輸送機工業株式会社

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モディファイ・改修 - MODIFY -

いつまでも安心・安全・快適に

荷持用エレベーター・モディファイのご提案

三洋輸送機工業 荷物用エレベーター
フリー・モディフィケーション・プラン
S-STYLE

荷物用エレベーターは一品一様が当たり前、オーダ型エレベーターの専門メーカーの三洋輸送機工業だからこそできる、設置条件、使用条件等様々から、お客様のご要望に合わせ特別なプランをご提案。これがS-STYLE。
もちろん安全で省エネ・省資源・省コスト。機能や性能、維持費用、工事期間、納期などお客様にとって最適な方法をつくりあげます。

S-STYLE

エレベーター・モディファイの課題をクリアにする為に生まれました。

「動きが鈍い」「乗場との段差がしばしばある」「電気代がかかる」等を感じられたらモディファイの時期かもしれません。しかしモディファイするにもどのくらいお金や時間がかかるのか? そんなときはS-STYLE!三洋輸送機では60年を超えるオーダー型エレベーターの経験を生かしてお客様にあった最適な方法でご提案します。

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エレベーターの耐用年数とモディファイの必要性

近年、縦の交通機関であるエレベーターに求められる機能・安全も年々変化しており、適切な維持管理をしていても他の建築設備と同様にエレベーターにも寿命があります。老朽化したエレベーターを今後もより安心で快適にご利用いただくために安全性・機能・意匠などを更新するエレベーターのモディファイをおすすめします。

●建設・設備の修繕時期の目安
建物の寿命は50年~60年と言われており、建築設備は日々のご使用により機能の劣化が進んでいるため、適切なタイミングでの修繕が求められます。エレベーターにも他の建築設備同様に寿命があり、計画的なモディファイが必要です。

●エレベーターの耐用年数は?
エレベーターの法定償却耐用年数(税法上)は17年です。建築物維持・保全協会のLC(ライフサイクルコスト)評価指針によると計画耐用年数は25年と定められています。20年~25年以上経過したエレベーターには信頼性・安全性が向上するモディファイをおすすめしています。

建設・設備の修繕時期の目安

エレベーターの耐用年数とモディファイの必要性

エレベーターの耐用年数

●エレベーターの物理的劣
長期間使用されたエレベーターは、物理的劣化による故障が増加します。構成する部品の調達も生産中止により、調達が難しくなり修理に時間を要したり、停止時間が長時間になる等、利用者の方にご不便をおかけすることになります。

●モディファイの効果は?
モディファイにもさまざまなタイプがあります。お客様のニーズにあわせたモディファイをご提案いたします。

●モディファイ工事
エレベーターの保守において行う修理や部品取替とは別途のもので、改造工事、改良工事、仕様変更工事、付加装置取付工事、現行法令適合化工事等、様々な呼称、様々な内容の工事があります。表1はその一例を示します。

表1.エレベーターのモディファイ工事内容

工事内容 現行の建築基準法で設置が義務付けられている機械・装置
エレベーター 地震時管制運転装置(予備電源含む)取付
停電時管制運転装置取付
火災時管制運転装置取付
戸開走行保護装置取付(UCMP)
耐震対策工事
インバーター化に変更
三方枠、扉、かご内交換
機械室無し(ルームレス) エレベーターに変更 確認申請が必要

表1の工事の中には、最新の法令で設置が義務付けられているものもあります。この場合既設のエレベーターに対しては、法的には設置の義務はありませんが、年に1回行われる定期検査報告において「要是正」の「既存不適格」として指摘されます。

●戸開走行保護装置の設置について
エレベーターの戸が開いたまま、かごが動いた場合であっても、人命に係わる挟まれ事故等の発生防止対策として建築基準法の一部改正がなされ、エレベーターの戸が開いたままでかごが上昇又は下降したときに、かごを自動的に制止させる『戸開走行保護装置』の設置が2009(平成21)年9月28日から新設するエレベーターに義務づけられました。
日本エレベーター協会の調査では国内68万台を超えるエレベーターが稼働しており、そのうち『戸開走行保護装置』は約6万台に設置されています。
国交省から普及促進の要請として「戸開走行保護装置の設置の促進及び設置済みマークの活用について」発行されております。一層安全にお使い頂くために現行の建築基準法に適合したモディファイ工事をおすすめします。

●既設エレベーターに戸開走行保護装置(地震管制含む)を設置した場合の手続きについて
従来は既設エレベーターに戸開走行保護装置を新たに設置するときは、さまざまな手続きが工事施工前と施工後で必要となり(建築基準法第12条5項)着工までに時間を要していました。
平成28年7月1日より運用が変わり、既設エレベーターに戸開走行保護装置を設置したときは、設置日以降の建築基準法第12条3項の規定により定期検査の報告の際に必要事項を記載するのみで対応可能となりました。
(近畿建築行政会議建築設備部会からの報告による対象地域は滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、和歌山県の各府県内) 所有者・管理者が竣工当時の図書の準備等が必要なくなりメーカーのみで対応可能となりました。

●エレベーターの維持管理のために
エレベーターの適法状態及び性能を常に維持するためには長期的な視野にたち保守点検を委託することが重要です。エレベーターは経過年数が長くなるに従って大きな部品の交換等を行う必要が生じます。しかしエレベーターの部品交換時期はたとえ同じ種類の機種であっても稼働頻度や設置環境により大きく異なります。
このため所有者・管理者は個々のエレベーターの特性を考慮に入れて長期修繕計画を策定し計画実行に必要な予算措置、さらに長期修繕計画に基づく維持管理を行ってください。 我々は保守点検を受け持つ会社として点検の履行状況を確実に報告いたします。また信頼性・安全性を向上させるためのモディファイ工事についても提案を行ってまいります。

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